若くて優秀なベトナム人労働者を雇用しませんか!

創業以来外国人専門 多数のご紹介実績!!

ご心配な就労後のアフターフォローもお任せください。

ベトナムという国と弊社がご紹介する人材について

ベトナムってどんな国?

ベトナムは南シナ海に面した南北に長い国です。

識字率も高く東南アジアで今後最も成長が期待されている大変若い親日国です。

フランス、アメリカ、中国と戦争して全て勝ったという大変たくましい民族です。

ご紹介する人材について

弊社がご紹介する人材は実習生ではありません。

現地の大学卒(一部、短大と専門学校を含む)の高度な知識と経験を備えた技術者や通訳です。

お客様のニーズに合わせ弊社ネットワークの人材から適切な人材を選別しご提案いたします。

こんな企業様にお勧めです!

• 求人広告を出しても応募がない

• 人手不足が常態化しており、日本人エンジニアが足りない

• 製造業などで将来的に海外進出をお考えの企業様

外国人の「直接雇用」とは?

外国人を雇入れるにはビザが必要です!!

「直接雇用」の場合、就労後は基本的に日本人労働者と同じです。在留資格(就労ビザ)を入国管理局に申請し、ビザの期限を更新すれば雇用期間の定めなく就労する事ができます。

就労ビザの申請とは?

弊社がご紹介する人材の多くは「技術・人文知識・国際業務」や「介護」という在留資格を取得し就労します。
申請につきましては資料のご提供にご協力頂くだけで、センティア行政書士事務所が全て申請業務を行いますのでご安心下さい。

在留資格、就労ビザとは?

雇入れる外国人が、大学で修めた学問を業務に反映させる職種であればビザを取得する事ができます

就労ビザの申請が不許可・不交付になってしまったら?

その理由・原因を修正し、入管法による就労ビザ取得基準に達した申請を再度行えば、「許可」がおりる可能性もあります。

就労ビザがおりない理由は?

● 申請書類の不足や不備

● 雇用する外国人の経歴や資格を鑑みて、在留資格を取得する条件・要件がマッチしない

● 雇用主企業の状況など

外国人技能実習生と直接雇用の違い

直接雇用なんて不安だらけと思われるかもしれませんが技能実習生と違ってメリットだらけです!

  研修生・実習生 直接雇用
労働時間 週40時間 週40時間
雇用期間 最長5年(初年度1年) 制限なし(但し、ビザ更新は必要)
初回商談から就労までの期間 最低でも8ヶ月以上 平均3ヶ月程度(2.5から4ヶ月)
人数制限 従業員人数の5%(または10%) 制限なし
初期費用・管理コスト 毎月管理団体へ支払う(例3万円/1名) *3~5年では大変な金額です 紹介手数料のみ
渡航費用 会社負担(ベトナム航空5万円~) 会社負担はありません
人材 基本的に高校卒業まで 短大・専門・大学卒業者の為 スキルが高い
退職(途中解約)について 基本的に3年間は途中解約できません 転職が可能(労働基準法に準拠)
トラブルのリスク 非常に高い (実習期間が定められているため、途中解約ができません) 低い (就労ビザであり転職可能です。また、失踪することもありません)
受入れのための煩雑さ ・管理団体とのやり取りが非常に煩雑 ・技能実習指導員、生活指導員の配置 ・宿舎の確保(1人3畳が目安) ・安全管理 など多くのチェック項目があります ビザの更新時以外は 日本人雇用と基本的に同じ

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弊社サービスご利用料金について

ご紹介後のアフターフォローサービスについて

外国人雇用が初めての企業様、言葉が通じるか心配だという企業様、色々ご不安がございましてもご安心ください! アフターフォローも万全です!

採用内定から入社までの大まかなフロー

※ 国外にいる外国人の採用の場合(技術・人文知識・国際業務ビザ)
就労ビザ申請準備から、申請結果が出るまで通常2~4か月程度(雇用主企業の規模などによっても変動)

※ 日本在住の留学生ビザ保持者を採用の場合(技術・人文知識・国際業務ビザ)
就労ビザ申請準備から、申請結果が出るまで通常1~2か月程度(雇用主企業の規模などによっても変動)

※ 日本在住の就労ビザ保持者を採用の場合(技術・人文知識・国際業務ビザ)
現在就労している企業様への退職手続きから、引越しが出きるまで通常1~2か月程度

入職までの大まかな最短スケジュール

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